【ストレスチェック】労働安全衛生法改正案のポイント
労働安全衛生法改正案のポイント
1年に1回の労働者に対するストレスチェックが義務づけられます。
※50名以上の事業所が対象
結果は医師や保健師から労働者に直接通知されます。
労働者の同意無しに事業者に結果を通知する事はありません。
労働者の希望があった時には医師による面接指導をしなくてはなりません。
それによって事業者は労働者にとってふりな取り扱いはできません。
事業者は対象となる労働者に面接の結果、必要な場合には適切な就労上の措置をしなくてはなりません。